TOP 遺言書作成 相続のための遺言書作成をしたら弁護士などに預けよう
自分にもしものことがあった時のために、遺言書を準備しておく人はけっこういます。自分の遺産の相続のためのことが多いのですが、遺言書作成をしたら自宅に保管しておくのではなく、弁護士などに預けると良いでしょう。
なぜならば、自宅に保管していると、もし他の家族の誰かが見つけて遺言書を書き換えられることがあり得るからです。可能性は低いのですが、万が一のことがあってはいけないので、弁護士などに預けておくと安心です。
遺言書を読むのは、その預けた人という委任状をつけておくとさらに良いでしょう。自分の大切な遺産なので、自分の意図するように相続してもらいたいからやることです。
遺言書は書いた人本人が亡くなるまでは効力を発揮しません。つまり、何度でも遺言書作成することができます。もしも作成日が異なる遺言書が複数あったとしても、最も新しい日付の遺言書が優先されます。
ただし、古い遺言書の全てが無効になるわけではありません。古い遺言書に記されているものの新しい遺言書には記されていない事柄については、古い遺言書であってもその部分については有効となります。
また、法的に有効な遺言書であれば公正証書遺言と自筆遺言に優先順位はありません。ですから、先に公正証書遺言を残したとしても後から自筆遺言書で内容の取り消しや撤回をすることもできます。
遺言書作成の時は、誰に依頼するのが一番いいのでしょうか。場合にもよりますが、弁護士事務所に依頼するのが一番確実な方法といえます。何よりも、弁護士は法律のプロです。
遺産相続でもめたりすることのないように、プロのアドバイスをもらってから作るほうが、より信用がおけるだけでなく、内容が法的に裏付けされた遺言書が出来上がります。
もちろんそのためには面談を行い、家族や財産の状況についてきちんと弁護士が把握したうえで、遺言書を作成する必要があります。費用は事務所によって異なります。もちろん遺産の額が大きいほど、費用もそれだけ高くなります。
弁護士への相談Supportホーム 弁護士 債務整理 過払い請求 過払い 交通事故慰謝料 交通事故弁護士 相続手続き 遺言書作成 自己破産大阪
債務整理、過払い請求、自己破産など借金問題を司法書士、弁護士に相談する方は多いですが、遺言書作成、相続手続き、交通事故慰謝料の相談も多くいます。
本サイトは弁護士、司法書士が作成したわけではありませんので正しくないコンテンツが含まれている可能性がありかもしれません。
債務整理、過払い請求、自己破産など借金問題、遺言書作成、相続手続き、交通事故慰謝料の相談はお近くの弁護士、司法書士にご相談を。大阪、千葉、東京には多くの優秀な弁護士(交通事故弁護士)、司法書士がいます。
遺言書を作成する場合、間違った方法で作成してしまうと全く効力のないものになってしまいます。そこで、そのようなことを防ぐためにも、遺言書作成を弁護士や司法書士に依頼するという方法があります。
その際の費用については、司法書士や弁護士によっても異なりますが、遺言の対象となる財産の価値によっても異なります。財産の価値が高ければ、その分作成費用も高額になります。さらに、作成のために自宅などに出張をしてもらった場合には、その分が手数料として上乗せされる可能性がありますので、あらかじめ確認をすることをおすすめします。
遺言書作成の中で、一番オーソドックスな形と言える自筆証書遺言ですが、この遺言書には、気を付けなければいけない点があります。自筆証書遺言は、遺言者が遺言の全文、日付、氏名を自書し、押印する遺言書を言います。そのため、日付、氏名、押印のどれが欠けても遺言書としての効力が無くなります。
自筆証書遺言は、あくまでも自筆の遺言書なので、ワープロや録音機などで録音された内容なども効力を欠きます。メリットは、費用もかからず、遺言の内容を秘密にすることができることで、デメリットとしては、偽造や破棄などの危険があることです。自筆証書遺言に関しては、家庭裁判所による検認が必要となるので、覚えておきましょう。
遺言書作成くらいは、人に頼まずとも、自分だけでできるだろうと思っている方もおられることでしょう。特に、仕事でパソコンなどを自由自在に操作しているような人にとっては、自分ならワープロで綺麗な遺言書を作成することができるなどと思っておられるかもしれません。
しかし、こういう人達は大きな思い違いをしていると言えます。すなわち、パソコンなどで作成された電子的な文書は、遺言書とみなされず無効となってしまうということです。今の時代にまさかそんな事はないだろうと思われるかもしれませんが、遺言書は手書きでないとダメなのです。
弁護士たちばな総合法律事務所大阪
〒543-0001 大阪府大阪市天王寺区上本町6-6-26 上六光陽ビル2階
受付時間:月~金/9:00~17:00
TEL:06-6770-7212
https://www.law-tachibana.jp/ 【HP】